2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
これを支援するために、技能実習機構では、実習先変更の支援サイトというのを設けて情報提供しますとともに、困難時届後の状況というのをフォローいたしまして、支援が十分なされるように見ていく、そして、それが行われない場合には必要な指導を行うということをしています。
これを支援するために、技能実習機構では、実習先変更の支援サイトというのを設けて情報提供しますとともに、困難時届後の状況というのをフォローいたしまして、支援が十分なされるように見ていく、そして、それが行われない場合には必要な指導を行うということをしています。
平成二十九年の十一月施行の技能実習法に基づく措置、あるいは平成三十一年三月、技能実習PTが取りまとめた改善方策、さらに、令和元年の十一月、更なる改善方策、特に失踪技能実習者の減少に向けてということでありますし、また、受入れ企業等の不適切事案等に対しましての外国人技能実習機構の指導、勧告、また、主務大臣等によりまして技能実習計画の認定の取消し等でございます。
○国務大臣(田村憲久君) 新型コロナウイルスの感染の影響といいますか、こういうもので解雇されるというような、そういう状況になった技能実習生ですが、基本的には、これは技能実習機構の方が、これがどういうような雇用の状況なのか、生活の状況なのかというものを把握をして、監理団体、ここによる転籍支援でありますとか生活サポート、こういうものをしっかり指導していくということになっているわけでありますが、再就職できない
このことにつきまして、問題の本質をしっかりと踏まえた上で、外国人の技能実習機構におきましては、この技能実習計画の審査におきましては、不当に高額な手数料等の徴収がないかということについても確認をしておりまして、またさらに、現在、ベトナムも含めまして、十四か国との間で、二国間の取決めを実施しているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 技能実習生の皆さんが置かれている環境ということにつきましては様々な特徴があるということ、また、特に言語の問題がありまして、新型コロナウイルス感染症に関しましてやはり必要な情報をしっかりと得るということがなかなか難しいと、こういうことが考えられるということでございまして、昨年の緊急事態宣言の実施以前の令和二年の三月でありますが、外国人技能実習機構から監理団体及び実習実施者に対
外国人技能実習機構では、監理団体等に対しまして、技能実習生が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には技能実習機構まで速やかに連絡をいただくことをお願いしているところでございます。
委員御指摘のとおり、技能実習法におきましては、技能実習の終了後、帰国するまでの間の技能実習生の生活に係る必要な支援につきましては、これは監理団体が行う必要があるというふうになっておりますので、簡潔に申し上げますが、就労に関する支援の情報、あるいは生活支援に関する情報等につきましては、監理団体に対しまして、技能実習機構という団体がございますので、周知しますとともに、技能実習生に対しても、機構のホームページ
○政府参考人(松本裕君) まず、ちょっと数字から申し上げますと、技能実習機構に対しましての相談件数、申告件数は、平成三十一年度、令和元年度でございますが、相談件数は七千四百五十二件ございます。さらに、申告件数、不正な取扱い等が行われているというものが申告件数でございますが、平成三十一年度、令和元年度が百三十三件ございます。そのような中、そのような点が端緒となって実地検査等を行うケースもございます。
御指摘いただきました不適正事案につきましては、平成二十九年施行されました技能実習法に基づきまして、この外国人技能実習機構が受入れ企業等に対する実地検査、また技能実習生からの母国語相談対応等を行うなどして、制度の適正化や、また技能実習生の保護の取組を進めてきたところでございます。
その不正の把握の方法でございますが、基本的には外国人技能実習機構におきまして、あるいは緊急性を要するような場合には当庁の地方入管局が直接、監理団体や実習実施者に対する実地検査等を行って、そこの中での把握というものがございます。さらには、技能実習生からの相談、申告等が技能実習機構が受け付けておりまして、その中で不正事案を把握するというケースもございます。 以上でございます。
委員御指摘のように、技能実習生の日本語力というところは非常に大事なところだというふうに認識しておりまして、現在、外国人技能実習機構におきまして、実習現場で使用される日本語を学習するための教材及びアプリを開発しているところでございまして、可能であれば来年度の早い段階でその導入を予定しているところでございます。
さらには、これは技能実習機構でありますけれども、母国語相談や機構の各地方事務所、支所でこれは対応いたしております。それから、六十九か所の労働局、労働基準監督署、ここでも外国人労働相談コーナーというものを設置したりでありますとか外国人労働者向けの相談ダイヤル、こういうものをやっております。
実際問題、それに気付いていただかないことには、しっかりとこちらの方にも御連絡をいただけないわけでございますので、そういう意味では、技能実習機構がそういうところに入っていただいてヒアリング等々で見付けていただくというのが、今現状の中でいろいろとそういう形の中で対応されておるということであります。
まずは見付けなければいけないということを最後おっしゃいましたけれど、ということは、今は見付ける作業は技能実習機構に任せてあるというだけだということなんでしょうか。
在外公館によります情報収集等の結果、不適切な送り出し機関等の実態に関する情報があった場合には、外務省から関係省庁及び外国人技能実習機構に共有するとともに、二国間取決めに基づきまして、必要に応じて送り出し国、ここではベトナムになるわけでありますけれども、送り出し国に情報を通報し、当該送り出し機関等に対する適切な対応を先方政府に働きかけているところであります。
外国人の技能実習機構におきましての技能実習計画の審査におきましても、技能実習生本人が徴収費用等について理解をしているかどうかということについても十分重要な視点でございまして、また、不当に高額な手数料等の徴収等がないか、こういったことについても御本人に確認をしているところでございます。
そのような中、技能実習機構におきまして、継続的な技能実習がかなわなくなった技能実習生につきましても、それに代わる技能実習先を紹介するなどの取組をしているところでございます。 委員の御指摘も踏まえまして、また今後、適切に対応していきたいと思っているところでございます。
この点、外国人技能実習機構を通じた監理団体へのメール配信等の情報発信を現在行っておりますところ、御指摘の特定活動への在留資格変更の特例措置につきましても積極的に情報を発信しておるところでございます。
また、外国人技能実習機構におきましては、八か国語での母国語相談を設けており、御指摘のような相談も含む技能実習生からの様々な相談に対応しているほか、内容に応じて関係機関に情報を共有するなど、技能実習生の支援、保護を図っているところです。
法務省といたしましては、外国人技能実習機構を通じまして、監理団体に対し指導助言を行うとともに、転籍に伴う調整等の支援を行っておりますところ、引き続き、個々の技能実習生の置かれた状況に十分に配慮しながら、制度を所管する厚生労働省とともに、適切に対応したいと考えております。
外国人技能実習機構におきましては、監理団体及び実習実施者に対しまして、定期的あるいは臨時に実地検査を行っております。そして、技能実習生に対する賃金不払いや人権侵害行為などの不適正な事案を認知した場合には、必要な改善勧告等を行うとともに、違反の態様に応じて監理許可の取消しや実習認定の取消しを行うなどの措置を講じているところでございます。
また、外国人技能実習機構におきましては、八か国語での母国語相談窓口を設けておりまして、技能実習生からの様々な相談に対応しているところでございます。
また、監理団体等において新たな実習先を確保できない場合は、外国人技能実習機構が実習先の変更支援を行っております。 その上で、現在、出入国在留管理庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され実習が継続困難となった実習生等に対しては、それまでと異なる職種につくことも可能となる最大一年間の特定活動への在留資格変更を許可しているところです。
大臣のお手元に「技能実習生の支援・保護」という一枚のペーパーがございまして、ここでは、そういうことが生じた場合に、外国人技能実習機構には、いわゆる一時保護、宿泊も含めて場を提供するというような機能があると書いてございます。 当局に伺いますが、コロナ感染症が日本において拡大して以降、この一時保護の機能を果たして外国人技能実習機構はどのくらい果たされているか、数がわかればお願いいたします。
まず、先ほどの資料にございましたように、技能実習法上は、監理団体が適切な宿泊施設を確保しなければならない、それが確保されない場合には、外国人技能実習機構から監理団体等に対して指導を行うということになっております。 一方で、人権侵害等の不適正な行為があるゆえに、その適切な宿泊先が確保されないという場合があります。
また、私ども、技能実習機構等を通じても必要な相談、支援を行うということにしておりますので、よく連携を取り合って、支援が届くように努めてまいりたいというふうに思います。
なお、これらの在留資格のほか、高度専門職でポイント加算の対象として申告があった場合や、日系三世等の定住者の在留資格で在留期間五年を決定する場合も日本語能力を確認しており、また、技能実習では、入国後の講習におきまして日本語の学習を行うことを義務づけており、外国人技能実習機構における実地検査において当該講習の実施状況などを確認しております。
ちょっと、その対応、改善方策ということで具体的に申し上げたいと思うわけでありますが、実習の実施者に対しまして、通常、監理団体が行う三か月に一回の監査や、また外国人技能実習機構が定期的に行う実地検査に加えまして、同機構が失踪、死亡事案発生時には臨時の実地検査等を速やかに実施をすること、あるいは、失踪に帰責性がある監理団体等に対する一定期間の新規受入れの停止措置を講じる省令改正も行ってきたところでございます
法務省としましては、こういった支援が適切に行われますように、制度を共管しているのが厚生労働省そして外国人技能実習機構でございますので、これら各関係機関と連携をいたしまして、技能実習生の支援、保護を図る観点から適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
また、これが適切に行われていなければ、法務省、厚労省、外国人技能実習機構が協力して監理団体を指導するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この措置につきましては、外国人技能実習機構のホームページで公表するとともに、全ての監理団体に対して直接メール等により案内するなど周知に努めておりますほか、監理団体や実習実施者から相談がある場合にも御紹介しております。
これらの取扱いにつきましては、外国人技能実習機構や教育機関を通じるなどして周知を図っているところでございますが、今後とも、個々の外国人の置かれた状況に十分配慮しながら、柔軟に対応してまいりたいと存じます。
御指摘のとおり、本件特例措置が更に活用されるためには、求職者と求人者双方にこういう制度があるんだということを周知することがすごく大事でございまして、法務省としては、制度内容について分かりやすく記載したリーフレットをまた新たに作成しまして、外国人技能実習機構や地方公共団体における一元相談窓口等、関係機関を通じて幅広く周知しようとしている、周知を行って、またこれからもやっていきたいというふうに考えているところでございます
これらの取扱いにつきましては、外国人技能実習機構を通じるなどしまして監理団体等に対する周知を図っているところでございますが、今後とも、個々の外国人の置かれた状況に十分配慮しながら柔軟に対応してまいりたいというふうに考えております。
新制度創設後でございますが、まずは国内の方でございますけれども、外国人技能実習機構の方で、従前、入管がやっていましたときと比べますと、実地検査というのを監理団体、実習実施者の方に強化しているところでございます。
委員御指摘の件につきましては、関係省庁と検討した結果、実習実施者が外国人技能実習機構に届出を行うことにより、当面の間、本来行っている技能実習に関連するものとして、技能実習生が布製マスクの製造に従事することを可能とすることとし、四月十三日に外国人技能実習機構のホームページで公表したところでございます。